売却のタイミングでこんなに違う税金
さて、アート愛好家のみなさんは、お気に入りの作品を手に入れて楽しむ一方、お手持ちの作品を売却されることもあるかと思います。
きょうは、その時知っているか知らないかで、手元に残るお金がかなり変わってくるかもしれない、そんなお話しです。
|利益 には税金がかかる
アート作品を売却して利益が出た場合にも、当然その利益に対して税金がかかります。あくまで利益に対してなので、売却した金額から、購入金額や、売却するにあたってかかった経費(委託手数料など)は差し引くことができます。
ケース1:500万円で購入した絵画を1,500万円で売却、売却するのにかかった費用(委託手数料など)が50万円のケース。
1,500万(売却金額)ー500万(購入金額)ー50万(委託手数料など費用)=950万円(利益)
さらに、50万円の特別控除を引いてよい事になっているので、特別控除50万円を引くことができます。
そして、この 900万円(譲渡所得)に税金がかかることになります。
| 絵画の所有期間5年超で2分の1
絵画を購入して、丸5年を超えて所有している作品を売却する場合には、税金がかかる利益の金額を2分の1にすることができるから嬉しいですね。
つまり900万÷2=450万円
この450万円(譲渡所得)に対して税金がかかります。
|相続した絵画や骨董品を売却した場合
父から相続した絵画を売却しました。この場合の計算はどうやりますか? と思われるかたもいらっしゃるかと思います。
この時確認すべきは、絵画の取得費 です。
取得費とは、相続した時の価格を取得費するのではなく、亡くなった方が取得した時の価格を引き継いでいます。購入額の分かる領収書なども探しておくと良いでしょう。
|購入額(取得費)がわからない場合
父がいくらで購入したかなんて、まったくわからないのですが…。
そんな場合は、売却価格の5%が取得費 とみなされます。
例えば、1000万で絵画が売れたとしたら、その5%である50万が取得費とみなされます。
取得費=購入金額 なので
1000万円(売却金額)ー 50万(購入金額)ー 〇〇万(委託手数料など費用)=利益
この利益が税金の対象として扱われることになります。
もちろん、上記の売却益だけが税金の対象というわけではなく、個々の所得によって税金は変わってくるかと思います。
しかし、絵画売却の際の税金がどのくらいかかるのか?
ちょっとしたコツで節税が出来るのか?
など、少しでも皆さんのお役に立てて頂ければと思っております。
※記事の内容は、弊社調べですので、詳しくは最寄りの税務署などにご確認ください。
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